続きが遅くなりまして。。。

2010年07月10日

おはようございます。
松田です。


休日労働の続きです。

週1日、
4週4日の休日(法定休日)に、
仕事をさせた場合、
35%以上の割増賃金を
支払わなければなりません。

例えば・・・

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↓↓↓
http://www.shigyoblog.com/roudoumondai/index.php?blogid=582&archive=2010-7-10


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Posted by masaki at 08:50│Comments(0)休日
 
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