65歳前の厚生年金。男性はコチラ。
2007年10月15日
おはようございます。
松田です。
前回は、
厚生年金は、
65歳前から受給できる
「特別支給の老齢厚生年金」がある。
65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」は、
「報酬比例部分」の年金と「定額部分」の年金がある。
という話でした。
今回は、男性の場合、
「報酬比例部分」と「定額部分」は、
何歳で支給開始になるか?
というお話です。
生年月日が
1.昭和16年4月1日以前の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 60歳から。
2.昭和16年4月2日~昭和18年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 61歳から。
3.昭和18年4月2日~昭和20年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 62歳から。
4.昭和20年4月2日~昭和22年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 63歳から。
5.昭和22年4月2日~昭和24年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 64歳から。
6.昭和24年4月2日~昭和28年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 65歳から。
7.昭和28年4月2日~昭和30年4月1日の男性。
「報酬比例部分」61歳から。
「定額部分」 65歳から。
8.昭和30年4月2日~昭和32年4月1日の男性。
「報酬比例部分」62歳から。
「定額部分」 65歳から。
9.昭和32年4月2日~昭和34年4月1日の男性。
「報酬比例部分」63歳から。
「定額部分」 65歳から。
10.昭和34年4月2日~昭和36年4月1日の男性。
「報酬比例部分」64歳から。
「定額部分」 65歳から。
11.昭和36年4月2日以降の男性。
「報酬比例部分」65歳から。
「定額部分」65歳から。
この「特別支給の老齢厚生年金」を
受給しても、しなくても、
65歳からの年金額が
増えたり減ったりすることはありません。
国民年金の繰上げ受給とは違いますので、
ご注意下さい。
もっと知りたい人は、
コチラ↓
http://hanbai.chesuto.jp/
松田です。
前回は、
厚生年金は、
65歳前から受給できる
「特別支給の老齢厚生年金」がある。
65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」は、
「報酬比例部分」の年金と「定額部分」の年金がある。
という話でした。
今回は、男性の場合、
「報酬比例部分」と「定額部分」は、
何歳で支給開始になるか?
というお話です。
生年月日が
1.昭和16年4月1日以前の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 60歳から。
2.昭和16年4月2日~昭和18年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 61歳から。
3.昭和18年4月2日~昭和20年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 62歳から。
4.昭和20年4月2日~昭和22年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 63歳から。
5.昭和22年4月2日~昭和24年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 64歳から。
6.昭和24年4月2日~昭和28年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 65歳から。
7.昭和28年4月2日~昭和30年4月1日の男性。
「報酬比例部分」61歳から。
「定額部分」 65歳から。
8.昭和30年4月2日~昭和32年4月1日の男性。
「報酬比例部分」62歳から。
「定額部分」 65歳から。
9.昭和32年4月2日~昭和34年4月1日の男性。
「報酬比例部分」63歳から。
「定額部分」 65歳から。
10.昭和34年4月2日~昭和36年4月1日の男性。
「報酬比例部分」64歳から。
「定額部分」 65歳から。
11.昭和36年4月2日以降の男性。
「報酬比例部分」65歳から。
「定額部分」65歳から。
この「特別支給の老齢厚生年金」を
受給しても、しなくても、
65歳からの年金額が
増えたり減ったりすることはありません。
国民年金の繰上げ受給とは違いますので、
ご注意下さい。
もっと知りたい人は、
コチラ↓
http://hanbai.chesuto.jp/
Posted by masaki at 09:44│Comments(0)
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